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インボイス制度について

インボイス制度の概略についてまとめましたので、簡単にご紹介します。

(以下「貴社」とありますが、個人事業主も同様ですので、個人事業主の方は「貴殿」と読み替えてください。)

〇令和5年10月制度スタート
〇貴社が発行する請求書等に登録番号を記載しないと、相手側で消費税の控除ができなくなります。
〇インボイス制度の登録をする場合には、令和5年3月までに申請書の提出が必須となります。
〇免税事業者は、インボイスを発行できません。インボイスを発行したい場合には、令和5年10月から消費税の課税事業者にならないといけなくなります。

次に、支払い側・受け取った請求書・領収書について簡単にご説明いたします。

〇貴社が原則課税の場合には、受け取った請求書等がインボイス(発行した相手側の登録番号等記載)がなければ、消費税の控除ができなくなります。
〇外注先、仕入先がインボイス発行事業者になるのか確認し、ならない場合には、取引価格の見直しを検討する必要があります。
 注意点としましては、一方的な値下げ要求、取引停止は下請法、独占禁止法違反となる可能性ありますので、丁寧な説明を外注先等に行う必要があります。
〇インボイスではない場合には、消費税の控除ができませんが、令和8年9月までは80%、令和11年9月までは50%の控除を認める特例があります。
〇貴社が免税事業者や簡易課税の場合には、今まで通りです。(仕入先・外注先がインボイス発行事業者であるかどうかは消費税の計算に影響をしません)

今回のまとめ

〇まず、貴社がインボイス制度の登録をするか否かの検討が必要になります。(令和5年3月までに)

貴社が、事業者相手の業務でしたら登録が必要になるケースが多いかと思われます。登録をしなかった場合には、値下げ交渉されるリスク等を考えなければいけません。一方で、飲食店、小売店、理美容業等で請求書・領収書等を発行することがほぼない場合には、インボイスの登録申請はいったん見送り、制度が始まってから、検討する形でもよろしいかと思われます。ケースバイケースですので、貴社の状況を専門家に説明して、意見を求めましょう。

(2022年7月3日)

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