横浜市の税理士・会計事務所 安い・格安 田辺税理士事務所

横浜で起業・会社設立したなら、初めての税理士さん

一時支援金について

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛の影響を受け、

前年、または前々年に比較して今年の1~3月のいずれかの月の売上が半減し、

要件を満たす場合には、法人の場合に最大60万円(個人事業主の場合には最大30万

円)の受給ができる制度です。

申請はご自身で行っていただく必要がありますが、

申請の際には、登録確認機関の確認を受ける必要があります。

当事務所が、登録確認機関となっておりますので、申請の際には5分~10分程度のお電話で確認を受けることが可能です。

顧問先様は、手数料はいただいておりません。また、申し訳ございませんが、顧問先様以外のスポットでの対応はお受けしておりません。

詳細につきましては、下記URLをご参照ください。

https://ichijishienkin.go.jp/

(2021年4月27日)

格安な税理士料金システム

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