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所得金額調整控除について~今年の年末調整の注意点

今年の年末調整からの改正点である「所得金額調整控除」についてのミニコラムになります。

まず、要件を確認していきましょう。

(1)その年の給与の年間収入が850万円超の人

(2)次のいずれかに該当する人

 ア、本人が特別障害者である

 イ、23歳未満の扶養親族がいる

 ウ、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

上記の要件、(1)と(2)を満たした人が、所得金額調整控除の対象になります。

給与計算ソフトなどを使用されている場合でも、正しく情報が入力されていないと所得金額調整控除が漏れてしまう可能性がありますので、ソフトに頼るのではなく、要件を頭の中に入れてから処理をすることでミスを防ぎましょう。

所得金額調整控除については、もう一つ注意点があります。

同一世帯に属する夫婦において、夫婦の両方が給与年収850万円を超えており、23歳未満の扶養親族となる子がいる場合には、「その夫婦両方において」所得金額調整控除の適用が受けられます。

ただし扶養控除は、いずれか1人の扶養親族となりますので、適用を受けられるのは夫婦いずれかです。

給与ソフト等をしている場合、扶養控除を受ける側では正しく扶養の情報(氏名、生年月日等)を入力していけばミスが防げますが、扶養控除を受けていない側では、「所得金額調整控除」を受けるための入力をしない限り控除は受けられませんので、ご注意ください。

(2020年11月30日)

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