お引き受けできないケース
サービスの品質維持と専門性を高めるため、以下のご依頼は原則としてお引き受けしておりません。
専門外の業種・法人
- 医療・学校・社会福祉・NPO・政治団体等の非営利法人、特殊な一般社団・財団法人
- メディア・コンテンツ業、人材紹介業、芸能・風俗営業、一部のコンサルティング業(情報商材・投資金融系、M&Aや海外進出支援、実態が不明瞭なもの)
- 金融業、資産管理・運用法人、太陽光発電等の電気供給業
- インターネット事業(ネットショップ、アフィリエイト、せどり、YouTuber等)、ネットワークビジネス
- 売上3億円以上の方、資本金1億円超の法人、大企業の関連会社、外国資本の法人
対応できない業務内容
- 株式(特定口座除く)、暗号資産(仮想通貨)、FX等の申告
- 海外取引が複雑な申告、解散等の特殊な申告、事前確定届出給与の検討・提案・届出、研究開発税制の検討・適用
- 単年度の申告、補助金等のスポット業務、期限後申告・修正申告、副業、休眠会社に関するご依頼
- 労務相談(労務顧問)、就業規則の作成・変更、助成金申請等の業務(※社会保険等の一般的な手続代行はオプションにより対応可能)
- 節税スキーム、取引スキーム、会計・給与・労務等の業務フロー構築、クラウドシステム運用設計、経営改善等のコンサルティング業務
ご契約をお断りする場合
- 反社会的勢力、または違法行為(脱税、粉飾決算等)を目的とされる方
- 代表者様が実質的な経営者ではない(名義貸し)、事業の実態が不明瞭な法人
- 税金・社会保険料の未申告・未納がある方(法人の場合、代表者・実質経営者個人および関連法人を含む)
- 複数事業(複数法人または法人と個人事業)のうち一部のみをご依頼される場合(代表者・実質経営者が関与する別法人の申告・納税・清算等が未整理の場合を含む)
- 経理業務を外部へ委託されている場合
- プライベートの支出が事業用資料に混在している場合
(個人事業主様の場合、事業専用の通帳・クレジットカードをご準備いただけない場合を含む)
田辺税理士事務所
からのお知らせ
- 現在の新規お引き受け状況につきまして
(2026年5月17日) - 横浜で税理士の無料相談をお探しの法人様へ|個別無料相談会のご案内
(2026年2月4日) - 新規ご依頼様限定決算料6万円値引きキャンペーン
(2026年2月3日) - 新規顧問先様の受付につきまして
(2025年3月20日) - 新規求人(スタッフの採用募集)は停止しております
(2025年2月25日) - 令和5年分確定申告のご依頼【インボイスのご相談可】
(2023年11月2日) - インボイス制度について
(2022年7月3日) - 事業復活支援金について【申請期限延長】
(2022年5月20日) - 個人確定申告新規ご依頼の件
(2022年2月3日) - 贈与税について
(2021年10月9日)





